歯の矯正も保険がきく?保険適用される症例と適用後の負担額
歯の矯正も保険がきく?保険適用される症例と適用後の負担額

歯科矯正は、通常保険適用外になるので、まとまったお金がないと受けることができません。
自分の歯並びが気になったり、子供の将来を考えて歯科矯正を検討しているけれど、費用が気になるという方も多いのではないでしょうか?
そんな方に向けて、保険が適用される症例と保険適用後の具体的な負担額をご紹介します。
【目次】
1、保険が適用される歯科矯正
・先天性異常
・顎変形症
・永久歯萌出不全に起因した咬合異常
2、保険適用後の負担額
3、マウスピース矯正に保険は適用されるのか?
4、マウスピース矯正は医療費控除の対象になります
保険が適用される歯科矯正
歯の矯正治療は、一部の保険が適用される症状以外は、全額自己負担となります。
健康保険が適用されるのは、厚生労働大臣が定める53の疾患です。この疾患の症状に該当する方、または該当する可能性がある方は、あらかじめ口腔外科などの医療機関を受診することで、矯正費用が保険の対象となります。
先天性異常
(1)唇顎口蓋裂(がくこうがいれつ)
(2)ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症(さいきゅういじょうしょう)を含む。)
(3)鎖骨頭蓋骨異形症
(4)トリーチャ・コリンズ症候群
(5)ピエール・ロバン症候群
(6)ダウン症候群
(7)ラッセル・シルバー症候群
(8)ターナー症候群
(9)ベックウィズ・ウイーデマン症候群
(10)顔面半側萎縮症
(11)先天性ミオパチー
(12)筋ジストロフィー
(13)脊髄性筋萎縮症
(14)顔面半側肥大症
(15)エリス・ヴァンクレベルド症候群
(16)軟骨形成不全症
(17)外胚葉異形成症
(18)神経線維腫症
(19)基底細胞母斑症候群
(20)ヌーナン症候群
(21)マルファン症候群
(22)プラダー・ウィリー症候群
(23)顔面裂
(24)大理石骨病
(25)色素失調症
(26)口腔・顔面・指趾症候群
(27)メビウス症候群
(28)歌舞伎症候群
(29)クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
(30)ウイリアムズ症候群
(31)ビンダー症候群
(32)スティックラー症候群
(33)小舌症
(34)頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
(35)骨形成不全症
(36)フリーマン・シェルドン症候群
(37)ルビンスタイン・ティビ症候群
(38)染色体欠失症候群
(39)ラーセン症候群
(40)濃化異骨症
(41) 歯以上の先天性部分(性)無歯症
(42)CHARGE症候群
(43)マーシャル症候群
(44)成長ホルモン分泌不全性低身長症
(45)ポリエックス症候群
(46)リング 18 症候群
(47)リンパ管腫
(48)全前脳胞症
(49)クラインフェルター症候群
(50)偽性低アルドステロン症
(51)ソトス症候群
(52)グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
※顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度地方厚生(支)局に内議の上、許可されれば保険の対象となることもあります。
顎変形症
顎変形症(がくへんけいしょう)とは、顎の骨が上下で大きなずれを生じている、骨格が原因で顔の左右が非対称になるなどして、かみ合わせが悪くなる不正咬合(ふせいこうごう)が起こる病気です。多くの場合、幼少期には異常が見受けられず、顎が成長するとともに、不正咬合の症状が出始めます。
顎変形症は遺伝的な要素が原因で発生することが多数とされていますが、乳幼児期の下を突き出す癖や指しゃぶりが原因という説もあります。また、顎変形症が就寝中のいびきの原因になることもあります。
顎変形症の治療として歯科矯正をする際に、保険が適用されるには、いくつか条件があります。まず、顎口腔機能診断施設に指定されている医療機関で、顎変形症の診断を受けることです。そして歯科矯正と併用して、顎の骨を切るといった手術をする外科的矯正術を受けた場合に保険適用になります。
永久歯萌出不全に起因した咬合異常
幼少期には、乳歯と永久歯が生え変わるので、歯が何本も抜けている子供の笑顔を見ると愛らしいと思うことがあります。通常は、6歳頃から永久歯が生え始め、12歳頃までに生え揃います。しかし、中にはいつまで経っても永久歯が生えてこないケースもあり、この症状を永久歯萌出不全と言います。
先天的な原因で、もともと永久歯が作られていない場合もありますが、歯茎の中に埋伏歯として埋まってしまい、自然に生えない状態になっていることもあります。
そのような症例では、歯茎を切開して歯を引き出す埋伏歯開窓術という手術が有効です。前歯の永久歯が3歯生えてこない永久歯萌出不全で、埋伏歯開窓術をして、あわせて歯科矯正をする場合、歯科矯正の治療費も保険適用になります。
保険適用後の負担額
自費で歯科矯正をする場合、当初の予定よりも治療期間や治療回数が増えても、治療開始前に提示された費用が変わることはありません。一方、保険治療の場合は、治療をするごとに治療費を支払うことになるので、歯の状態により通院期間や通院回数が増えれば、その分、治療費が追加されることになります。保険適用後の負担額は、一人ひとりの歯の状態、矯正治療の方法や年齢によっても異なります。
一般的には、矯正費用は100万円程度必要とされています。その場合、3割負担の保険適用後、30万円ほどで歯科矯正の治療ができます。
歯科矯正において、先天性異常の疾患であれば保険が適用されます。このような症例に当てはまる方は、一度当院にご相談ください。
マウスピース矯正に保険は適用されるのか?
健康保険は上記のような疾患に対して適応されますが、もう一つ、使用する器具についても厚生労働省の定めるルールが設けられています。
マウスピースは、器具自体が保険適応外であるため、どのような歯並びの治療であってもマウスピースを使用して矯正治療を行う場合には全て自由診療にて対応することとなります。
例えば「顎変形症」の患者様をマウスピース矯正で治療すること自体は可能です。しかし、マウスピース矯正は保険適応外の治療となるため、外科手術から矯正治療までを全て自由診療となります。
月々1万円以下から始めるマウスピース矯正
当院のお支払いプランについて
マウスピース矯正は医療費控除の対象になります
治療費を軽減する一つの方法として「医療費控除」という方法があります。
医療費控除とは、1年の間に規定よりも多い治療費を支払っていた場合に、所定の申請を行うことで納めた税金の一部が返ってくるという制度です。
自営業の方の場合、納める税金を安くすることができ、企業に勤めている方の場合、確定申告をすることで還付金という形でお金が戻ってきます。
エムアンドアソシエイツグループでは、医療費控除の申請無料サポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
矯正治療は、費用も治療期間もかかりますので、ご自身が心から納得できる治療法をご選択いただくのが一番よろしいかと思います。
エムアンドアソシエイツグループでは、矯正治療のご相談・カウンセリングは無料となっております。矯正治療やマウスピース矯正についてご検討の方は、お気軽にお問合せください。